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熊谷市テニス協会規約H14.2.22改正版

    第1章  総  則
第1条  協会は、その名称を「熊谷市テニス協会」と称する。
第2条  協会は、熊谷市及びその周辺に於ける団体、個人並びに学校テニス部をもって
     組織する。
第3条  協会は、事務局を熊谷市内に置く。     
第4条  協会の目的は、テニスによって国際親善を図ると共に、健康の増進並びに社会
     的教養を高めるにある。
第5条  協会に入会するには、入会金及び登録料を納入し、理事会の承認を得て加入する
     ものとする。

    第2章  事  業
第6条  協会は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1) テニスの振興、普及及び指導奨励並びに指導者の育成
    (2) テニス競技会、予選会の起案及び実施
    (3) 講習会、講演会、練習会等、テニスに関する行事の斡旋助成
    (4) テニスに関する調査研究
    (5) テニス施設の普及改善並びに助成
    (6) 他競技団体との連絡協調
    (7) その他本会の目的達成に必要な事業

    第3章  役員及び機関
第7条  本会に次の役員を置く。
     会長1名、顧問若干名、副会長1名、 理事長1名、副理事長1名、理事若干名、
     会計1名、監事2名。
第8条  会長は、理事会の決議によってこれを推載する。
     会長は会務を総理し、会議の議長となる。
第9条  副会長は、理事会の決議によって会長がこれを委嘱する。
     副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。  
第10条  理事長は、理事会の決議によって会長が委嘱する。
     理事長は、会長を補佐し、会務を常理する。
第11条  理事は、理事会の決議により加入団体より推薦し、会長がこれを委嘱する。
     理事は、理事会に出席して、本協会の運営に関する事項を審議し会務を執行する。
第12条  会計は、理事会の推薦によって会長が委嘱する。
      会計は、協会の財務を処理する。
第13条  監事は、会長がこれを委嘱する。監事は、協会の財務を監査する。
第14条  協会に、参与、名誉会長、その他所属委員会を置くことが出来る。
第15条  役員の任期は2ヶ年とし、重任を妨げない。
第16条  理事会は会長がこれを召集し、運営並びに事業に関する事項を審議する。

     第4章  会  計
第17条  協会の経費は、入会金・登録料・補助金・寄付金・諸収入等によって支弁する。
第18条  協会の入会金・登録料の徴収については
別にこれを定める。
第19条  協会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日で終わる。
第20条  協会の予算は理事会で審議し、決算は監事の監査を経てから総会に報告し
     その承認を得る。

     第5章  資格の喪失
第21条  次の場合は理事会の承認又は決議により加入団体又は会員の資格を失う。
     (1) 加入団体又は本人から退会の申し出があったとき。
     (2) 入会金、登録料の納入不履行のとき。
     (3) 協会の名誉を毀損し、又は秩序を乱したとき。
     (4) 本規約に反する行為があったとき。

     第6章  付則
第22条  本規約の執行に必要な細則は、理事会で別に定める。
第23条  本規約の改正は、理事会の承認を要する。
      S49年11月 1日、制定
      H 4年12月15日、会の名称を「熊谷市テニス協会」に改める。
      H14年 2月22日、2・3・5・7・14・17・18・20・21条改正。

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